info

不動産売却インデックス

2026.02.20

【春日部市】不動産売却の諸費用・税金シミュレーション|手取り額は?

「家が3,000万円で売れたら、3,000万円がそのまま手元に残るの?」
不動産売却を検討中の方からよくいただく質問ですが、答えは「NO」です。売却には様々な「諸費用」や「税金」がかかり、これらを差し引いた金額が最終的な「手取り額」となります。
春日部市・越谷市・岩槻区で不動産売却を成功させるためには、「いくらで売れるか」だけでなく、「いくらかかるか」を事前に把握しておくことが重要です。
この記事では、売却にかかる費用の内訳とシミュレーション、そして節税に使える控除制度について解説します。

不動産売却にかかる費用の目安(売買価格の4〜6%)

一般的に、不動産売却にかかる諸費用の合計は、売却価格の4%〜6%程度と言われています。
例えば3,000万円で家が売れた場合、120万円〜180万円程度が費用として引かれ、手取りは2,800万円台になるイメージです。

主な諸費用の内訳と金額

売却時に必ずかかる費用と、場合によってかかる費用があります。

① 仲介手数料

不動産会社に支払う成功報酬です。これが諸費用の中で最も大きな割合を占めます。
計算式(速算式):売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例:3,000万円の場合 = (3,000万×3%+6万)×1.1 = 105万6,000円

② 印紙税

売買契約書に貼る収入印紙代です。売買価格によって金額が決まっています。
例:1,000万円超〜5,000万円以下の物件 = 1万円(軽減税率適用時)

③ 抵当権抹消登記費用

住宅ローンを完済して抵当権を消すための費用です。司法書士への報酬を含めて、1.5万円〜3万円程度が相場です。住所変更登記が必要な場合は追加で数万円かかります。

④ 譲渡所得税(利益が出た場合のみ)

家を売って「利益(譲渡所得)」が出た場合にかかる税金です。
譲渡所得 = 売却価格 -(購入時の価格+購入・売却時の諸経費)
購入時より安く売れた場合(損失が出た場合)は、税金はかかりません。マイホーム売却では損失が出ることが多いため、かからないケースも多いです。

その他、測量が必要な場合の「測量費(30〜50万円)」や、解体更地渡しの場合の「解体費(100〜200万円)」がかかることもあります。

知っておきたい「3,000万円特別控除」

もし売却して利益が出たとしても、マイホーム(居住用財産)であれば「3,000万円特別控除の特例」が使えます。
これは、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です。つまり、売却益が3,000万円以内なら税金はゼロになります。
※特例を受けるには確定申告が必要です。

売却費用のシミュレーション(春日部市の事例)

春日部市で戸建てを2,500万円で売却した場合(ローン完済済み・利益なし)の概算です。

項目 金額(税込)
仲介手数料 891,000円
印紙税 10,000円
登記費用 20,000円
諸費用合計 921,000円
手取り金額 24,079,000円

このように、約92万円が諸費用としてかかります。ローン残債がある場合は、手取り金額からさらに残債を返済することになります。

まとめ

「手取り額」を正確に把握することは、次の新居の予算決めや、老後資金の計画において非常に重要です。
スマイッチの無料査定では、単に「売れる価格」をお伝えするだけでなく、「諸費用を引いた手取り額」までシミュレーションしてご提示します。

春日部市の不動産売却を全体像から整理したい方は、こちらのガイドもご覧ください。
→ 春日部市の不動産売却|流れ・費用・税金・事例まとめ

査定依頼・無料相談

査定依頼やご相談はこちら

監修者情報

  • 東部エリアの不動産売却相談を担当(2018年〜)
  • 相続空き家・古家、再建築不可、調整区域、残債、任意売却、離婚、共有名義などの相談にも対応
  • 「買主が見つかるか不安…」の段階から相談OK

スタッフ紹介ページを見る
出典:https://www.flat-chukai.jp/info/staff-yachi/

株式会社スマイッチ

宅建免許番号 埼玉県知事(3)第22900号
所属団体 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会 会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟
保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 会員
設立 2014年11月7日
所在地 〒344-0064 埼玉県春日部市南5丁目5-67 サザンビル1F
TEL 0800-800-6899(通話料無料)/ 048-793-7750

スマイッチの3つの特徴

  • 🔷 囲い込みなし:売主様の利益を最優先に、他社の買主様も積極的にご紹介します。
  • 🔷 完全片手仲介(フラット仲介):売主側と買主側の両方から手数料を受け取らない透明な取引。
  • 🔷 弁護士・税理士・司法書士と連携:相続・任意売却・税金など法的な問題もワンストップでサポート。