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2026.02.20
【春日部市】古家付き土地として売るメリット|解体費用ゼロで売却
「誰も住んでいない実家を売りたいけれど、解体費用を出す余裕がない」
そんな時は「古家付き土地(ふるやつきとち)」として売り出すのがおすすめです。
古家付き土地とは、文字通り「古い建物が建ったままの状態で売買される土地」のこと。建物に価値はない(0円)とみなされますが、売主にとっては解体の手間や費用がかからない大きなメリットがあります。
春日部市や越谷市でも、最近はこのスタイルでの取引が増えています。この記事では、更地にせずに売るメリット・デメリットと、売却成功のポイントを解説します。
「古家付き土地」とは?中古住宅との違い
広告上の分類の話です。「中古戸建て」として売る場合は、建物が使えることが前提です。一方、「古家付き土地」として売る場合は、建物はボロボロで住めない前提(=おまけ)で、あくまで土地取引として扱われます。
古家付き土地として売る3つのメリット
① 固定資産税が安いまま維持できる
これが最大のメリットです。土地の上に建物が建っていると「住宅用地の特例」により、土地の固定資産税が最大6分の1に減税されています。
もし売れる前に慌てて解体して更地にしてしまうと、この特例が外れ、売れるまでの期間、高い税金(約6倍)を払い続けなければならなくなります。
② 解体費用の持ち出しが不要
解体には150万円〜300万円ほどの現金が必要です。古家付き土地なら、現況のまま引き渡せるため、事前に大金を用意する必要がありません。
③ 建物の配置や日当たりがイメージしやすい
更地にしてしまうと、ただの広場に見えてしまい、実際の生活イメージ(2階からの眺めや日当たりなど)が湧きにくくなることがあります。建物があれば、買主は新築時のボリューム感を想像しやすくなります。
デメリットと注意点(値引き交渉)
買主側からすると、「購入後に自分で解体しなければならない」という手間が発生します。
そのため、「解体費用分(約200万円)を値引きしてください」という交渉が入ることが一般的です。
しかし、これは「売れた代金の中から解体費を払う」のと同じことなので、事前に現金を用意しなくて済む分、売主には有利と言えます。
「契約不適合責任免責」が必須!
古家付き土地として売る場合、必ず売買契約書に「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を免責する」という特約を入れましょう。
これがないと、引き渡し後に「雨漏りしている」「シロアリがいる」と言われた際に、売主が修繕費用を請求されてしまいます。「建物は価値ゼロの廃屋扱いなので、一切責任を持ちません」と明記することが身を守るポイントです。
春日部市での古家付き土地売却事例
スマイッチの事例より。
【春日部市・土地50坪・築50年】
相続した実家。遠方在住のため管理ができず、解体費の工面も難しかった事例。「古家付き土地・現況渡し」で売り出したところ、地元の工務店が「モデルハウス用地」として購入。工務店が自社で解体するため、解体費分の値引きも最小限で済みました。
まとめ
「更地にしないと売れない」は思い込みです。まずはリスクの少ない「古家付き土地」として売り出し、反応を見ながら戦略を練るのが賢い方法です。
スマイッチでは、解体費用の見積もりも合わせて提示することで、買主様が安心して購入できるような販売活動を行います。
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