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売却事例

2025.09.26

【岩槻区】共有3名・農地含む調整区域を買取で解決|スマイッチ

岩槻区

戸建て

土地

さいたま市岩槻区在住の70代男性から、『現在住んでいる自宅を含め、不動産を整理し売却をしたい』というご相談をいただきました。宅地と農地があり、どこから整理したらよいか分からないとの事でしたが、共有者3名とご相談しながら適切な方法をご説明し、ご売却を実現しました。自宅売却後の住み替え先についても当社でお手伝いさせていただきました。

物件情報

所在地 さいたま市岩槻区
種別 土地(宅地+農地)
土地面積 652㎡
査定価格 1,900万円

ご相談内容

岩槻区にお住まいの70代男性からのご相談です。「元気なうちに資産整理をしておきたい」とのことで、ご自宅(宅地)と隣接する農地の売却を希望されていました。
問題は、その土地がご兄弟など3名の「共有名義」であること、そして一部が「農地」であることでした。共有者間での意見調整が難航しており、農地法の規制で簡単に売れないことも重なって、どこから手を付ければ良いか分からず困り果てていました。

当社からのご提案

まず、共有者3名様に当社へお集まりいただき、それぞれの意向をヒアリングする場を設けました。その上で、全員が納得できる売却金額とスケジュールの着地点を模索。
農地については、農地法第5条の許可(転用許可)が必要であることを説明し、宅地とセットで一体利用できる事業者へ売却する戦略を立てました。最終的に、手続きの複雑さを考慮し、当社が買主となる「買取」で、共有者全員の手間を省くプランをご提案しました。

結果

当社による買取で合意形成が図れ、共有名義の解消と農地転用の手続きを同時進行で進めました。樹木の伐採や古家の解体も当社負担で行い、3名様それぞれに持ち分に応じた現金を分配。
「親族間でもめずに済んだのが一番良かった。農地の手続きも難しくて自分たちでは無理だった」と、複雑な権利関係と法規制をクリアできたことに感謝のお言葉をいただきました。

 

FAQ

Q: 共有名義の不動産は、自分の持ち分だけ売れますか?
A: 理論上は可能ですが、持ち分だけを買う人は稀です。通常は共有者全員で合意して、不動産全体を売却します。

Q: 農地を売るにはどんな手続きが必要ですか?
A: 農業委員会への許可申請(農地法3条、5条等)が必要です。許可が下りないと所有権移転ができないため、専門知識が必須です。

 

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担当者情報

谷地 勇一

谷地 勇一

不動産業界歴8年|担当エリア:春日部市・越谷市・さいたま市岩槻区
得意案件:相続・空き家・調整区域・任意売却・住宅ローン残債・離婚共有名義

株式会社スマイッチ(フラット仲介)
宅地建物取引業 埼玉県知事(3)第22900号
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