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不動産売却インデックス

2025.10.02

相続した家や土地を売るときの流れと気をつけること

相続した家や土地を売るときの流れと気をつけること

ご家族が亡くなり、家や土地を相続することになったとき、まず考えるのが「この不動産をどうするか」という点です。住み続けるのか、それとも売るのか。売却を選ぶ場合は、普通の不動産売却とは少し違う、相続ならではの準備や手続きが必要になります。ここでは、その流れをやさしく説明します。

 


1. 相続人をはっきりさせる

不動産を売るには、「誰が相続人なのか」を最初にきちんと確認する必要があります。戸籍などを調べて、法律上の相続人を確定します。もし一人でも抜けてしまうと、後で「知らなかった」といったトラブルになりかねません。


2. みんなで話し合って決める

相続人が一人だけならシンプルですが、複数いる場合は「この家を誰が引き継ぐか」「売るならどう分けるか」を話し合います。これを遺産分割協議といいます。話し合った内容は、必ず「遺産分割協議書」という形で書類に残し、全員が署名・押印する必要があります。誰か一人でも反対していると、売却は進められません。


3. 名義を変える

家や土地の名義は、亡くなった方のままでは売ることができません。相続人の名義に変更する「相続登記」という手続きをします。2024年からは、この登記が義務化されていて、放っておくと罰則の可能性もあります。名義変更を済ませて初めて、売却の準備に入れるのです。


4. 実際に売り出す

名義変更が終わったら、いよいよ販売スタートです。不動産会社に依頼して査定をしてもらい、広告や紹介を通して買ってくれる人を探します。相続した不動産は「空き家のまま長く放置されている」「建物が古い」といったケースも多いため、どれだけきちんと価値を見てくれるかが大切です。


5. 売ったあとの税金に注意

不動産を売るときは、利益が出れば税金(譲渡所得税)がかかります。ただし、相続で受け継いだ家や土地には特例や控除の制度があり、条件を満たすと税金を抑えられることがあります。売却を決める前に、税金についてもシミュレーションしておくと安心です。


スマイッチに相談するメリット

相続した家や土地を売るには、「相続人の確認」「話し合い」「名義変更」「税金」など、普段はあまり関わらない手続きがたくさんあります。どれか一つでも抜けてしまうと、売却が遅れたり余計な費用がかかったりすることもあります。

スマイッチは、春日部・越谷・岩槻エリアで数多くの相続物件を扱ってきた経験があります。地域の販売力にも強みがあり、売主様が納得できる形でスムーズに売却を進められるようお手伝いします。

複雑な相続不動産の売却を安心して進めたいなら、スマイッチに相談することが一番賢い選択です。

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監修者情報

スマイッチ編集部

スマイッチ編集部

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私たちは売主様の利益を犠牲にする囲い込みや両手仲介を徹底排除。相続物件の売却も含め、圧倒的に差別化された「フラット仲介」で新しい不動産売却のカタチを追求します。
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