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2025.01.20
市街化調整区域の農地はなぜ売りづらい?畑・山林・雑種地の売却ポイントを解説
市街化調整区域の土地はなぜ売りづらい?
―「畑・山林・雑種地」の売却で知っておくべきポイント
「相続で受け継いだ土地が畑のまま残っている」「市街化調整区域の土地をどうすればいいのか分からない」
そんなご相談をいただくことが、春日部・岩槻エリアでも少なくありません。
特に農地(畑)や山林、雑種地などの土地は、いざ売却しようとすると“想像以上に難しい”という現実があります。
今回は、その理由と、実際にどう動けばいいのかを解説します。
なぜ「市街化調整区域の土地」は売りづらいのか?
ポイントは、「そもそも家を建ててはいけない土地」だからです。
市街化調整区域とは、簡単に言えば“これ以上家や建物を増やさないようにするエリア”。
都市の無秩序な拡大を防ぐために設定されており、原則として新たに住宅を建てることができません。
つまり、
- 家を建てられない=買いたい人が少ない
- 用途が限られる=資産価値が上がりにくい
という構造的な理由で、売却が難しくなるのです。
農地はさらにハードルが高い
その中でも「農地」は、特に売りづらいカテゴリーです。
なぜなら、農地としての法律上の制限がかかっているからです。
1. 農地法の許可が必要
農地を売る(転用する)場合には、「農地法第3条」や「第5条」に基づく許可が必要です。
簡単に言うと、農家以外の人に農地を売ることは、原則できません。
2. 転用が認められにくい
市街化区域内であれば、転用(=宅地などへの変更)申請が比較的通りやすいのですが、
市街化調整区域では、転用が認められるケースは非常に限られます。
たとえば:
- 公共施設の建設予定地
- 既に住宅が連なる区域に隣接している土地
といった特殊な条件を満たさないと、住宅用地への変更は難しいのが現実です。
では「売れない」のか? → いいえ、方法はあります。
「売れない」と思われがちな市街化調整区域の農地ですが、実際には売却・買取が成立したケースもあります。
たとえばスマイッチでは、
- 宅地と農地が一体になっている土地のうち、「宅地部分のみ」買取したケース
- 調整区域内の農地を、隣地所有者(農家の方)に引き継いだケース
など、柔軟な対応によって売却を実現しています。
つまり、一般的な査定サイトや机上査定だけでは「売れない」と判断されてしまう土地でも、
地域に根ざした専門会社であれば現地の状況を見たうえで、道筋を見つけられる可能性があるのです。
農地・山林・雑種地の売却で大切なのは「現地を見て判断すること」
こうした土地は、“一律の相場”では判断できません。
- 接道状況(道路に面しているか)
- 周囲の建物や用途地域の指定
- 登記上の地目と実際の利用状況
など、現地確認によって評価が大きく変わります。
そのため、まずは机上査定ではなく、現地調査を前提とした相談をおすすめします。
まとめ:難しい土地こそ、経験のある会社へ
市街化調整区域や農地の売却は、
「法律的な制約 × 買い手の少なさ × 行政手続きの複雑さ」
という三重のハードルがあります。
しかし、地域の地形・歴史・都市計画を理解している会社であれば、
「宅地部分だけ買い取る」「隣地と合わせて売る」など、柔軟な出口を見つけることが可能です。
スマイッチでは、春日部・岩槻・越谷エリアで市街化調整区域の売却実績を多数持っています。
単純に「売れない」と判断せず、まずはあなたの土地がどう活かせるのか、一緒に可能性を探ってみませんか。
だから、“難しい土地”ほど、スマイッチに相談するのが賢い選択なんです。
売主様の不安や疑問を、丁寧な説明と誠実な査定で解きほぐします。
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監修者情報

スマイッチ編集部より
春日部・岩槻・越谷で「本当に公平な不動産売却」を求めるなら、従来の仲介では不十分です。
私たちは売主様の利益を犠牲にする囲い込みや両手仲介を徹底排除。相続物件の売却も含め、圧倒的に差別化された「フラット仲介」で新しい不動産売却のカタチを追求します。
春日部市の不動産売却や調整区域などの売却もぜひご相談ください。