1.相続登記を済ませることが最初のステップ
相続した家を売却するには、まず相続登記(名義変更)を行う必要があります。 亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却手続きが進みません。
相続登記には以下のような書類が必要です。
- 相続人全員の同意
- 遺産分割協議書
- 戸籍関係書類一式
春日部市・越谷市・岩槻区でも、司法書士へ早めに依頼することでスムーズに進むケースが多く見られます。
2.遺産分割協議は慎重かつ丁寧に
相続人が複数いる場合、 「誰が家を相続するか」「売却して現金で分けるか」 を話し合う遺産分割協議が必要になります。
感情面でぶつかりやすい場面でもあるため、家族だけで進めてトラブルになる事例も少なくありません。 春日部や岩槻などでも、不動産会社・行政書士など第三者を交えて協議を行うご家庭が増えています。
中立的な専門家が入ることで、協議がスムーズに進み、後々のトラブル防止にもつながります。
3.建物の状態を事前にチェックする
長期間住んでいなかった家には、 老朽化・雨漏り・シロアリ・残置物などの問題が発生していることがあります。
状況により買い手が見つかりにくくなるため、 査定前に建物の状態を確認しておくことが大切です。
ただし、必ずしもすべて片付ける必要はありません。 スマイッチでは残置物がある状態でも査定が可能です。
4.相続した家の売却は税金の確認が必須
相続した家を売却する際には、以下の税金や制度が関係します。
- 譲渡所得税(利益に対する税金)
- 取得費不明時の概算取得費
- 相続空き家の3,000万円控除
特に「相続空き家の3,000万円控除」は、適用できれば税負担を大きく下げられます。
ただし、適用条件が細かくケースによって異なるため、 税理士や経験豊富な不動産会社への事前相談が安心です。
5.相続物件の売却こそ不動産会社選びが重要
相続物件の売却は通常の売却よりも法的・税務的な知識が求められます。
春日部市・越谷市・岩槻区など地域の事情に詳しい会社を選ぶことで、 古い建物・残置物あり・相続人が多いケースなどにも柔軟に対応しやすくなります。
一つひとつ整理しながら進めることで、スムーズで納得度の高い売却が実現できます。
まとめ|身内が亡くなった家の売却は、一つずつ確認すれば大丈夫
- 相続登記を行い名義を変更する
- 遺産分割協議を丁寧に進める
- 建物の状態・残置物を確認する
- 税金(3,000万円控除など)を事前にチェック
- 地域に詳しい不動産会社へ相談する
身内が亡くなった家の売却は、単に資産を手放す行為ではなく、 ご家族の思い出の整理でもあります。
春日部・越谷・岩槻で相続不動産の売却を検討されている方は、 地域密着で実績豊富なスマイッチ(フラット仲介)にぜひご相談ください。
