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2026.02.20
【春日部市】離婚で家を売却|財産分与と住宅ローン連帯保証人の解決策
離婚をする際、最も大きな悩みの一つが「持ち家をどうするか」という問題です。
「どちらか一方が住み続けるのか、売却して現金を分けるのか?」「住宅ローンの名義や連帯保証人はどうなるのか?」
春日部市・越谷市・岩槻区でも、離婚に伴う不動産売却の相談は非常に増えています。感情的な対立がある中で、複雑な不動産の手続きを進めるのは大変ですが、後々のトラブルを防ぐためには今のうちにきっちりと整理しておく必要があります。
この記事では、離婚時の家の売却方法、財産分与のルール、そして住宅ローン問題の解決策について解説します。
離婚時の家の選択肢は3つ
離婚にあたって、家をどうするかは大きく分けて3つの選択肢があります。
① 売却して現金化し、二人で分ける(換価分割)
最もすっきりする方法です。家を売ってローンを完済し、手元に残ったお金を財産分与として二人で分けます。後腐れがなく、新しい生活をスタートしやすいのがメリットです。
② 夫(名義人)が住み続ける
夫がそのまま住み続け、妻が出ていくパターンです。妻に対して「家の価値の半分相当の現金(代償金)」を支払う必要があります。
③ 妻と子供が住み続ける
子供の学校などを考慮して、妻と子が残るパターンです。しかし、ローンの名義が夫のままだと、「夫がローンを滞納して家が競売になる」リスクや、「夫が勝手に家を売却する」リスクがあります。
財産分与の基本ルール(1/2ずつ)
結婚してから築いた財産は、名義にかかわらず夫婦の共有財産とみなされ、原則として2分の1ずつ分けます。これを「財産分与」と言います。
家の場合、現在の価値(査定額)から住宅ローン残高を引いた金額が、分与の対象となる「プラスの財産」です。
例:査定額3,000万円 - ローン残高2,000万円 = 1,000万円(これが財産)。500万円ずつ分け合います。
逆に、ローン残高の方が多い(オーバーローン)場合、家は「マイナスの財産」となり、財産分与の対象にはなりません(価値ゼロとみなされる)。
住宅ローンが残っている場合の注意点
離婚しても、銀行との住宅ローン契約は変わりません。たとえ離婚協議書で「夫がローンを払い続ける」と決めても、銀行に対しては連帯債務者や連帯保証人としての責任が残ります。
オーバーローンの場合
売ってもローンが完済できない場合、前述の「任意売却」などで家を手放すか、住み続ける方がローンを払い続けることになります。
連帯保証人・ペアローン問題の解決法
「夫が主債務者、妻が連帯保証人」や「夫婦ペアローン」の場合、離婚しても妻の返済義務や保証人責任は消えません。これが一番のトラブルの元です。
解決策
- 借り換えを行う:住み続ける人の単独名義で別の銀行から借り直し、元のローンを完済する。ただし、単独での十分な返済能力(年収)が必要です。
- 売却する:家を売ってローンを完済すれば、保証人契約も消滅します。これが最も確実なリスク回避策です。
離婚前に売るべきか?離婚後に売るべきか?
可能な限り「離婚前(または離婚と同時)」に売却することをおすすめします。
離婚後に売却しようとすると、相手と連絡が取れなくなったり、再婚して話がこじれたりすることが多いためです。また、「配偶者居住権」などの問題も発生しにくくなります。
春日部エリアの売却事例でも、離婚成立前に売却を完了させ、現金を分けてすっきりと別れられたケースが成功しています。
春日部市・越谷市・岩槻区での円満売却のコツ
感情的な対立がある場合、当事者同士での話し合いは困難です。第三者である不動産会社を間に入れることで、冷静に事務的に手続きを進めることができます。
スマイッチでは、ご夫婦それぞれと個別に連絡を取り合い、お互いが顔を合わせることなく売却を進めるサポートも行っています。
まとめ
離婚時の不動産問題は先延ばしにするほど複雑化します。特に連帯保証人の問題は、将来の再婚や生活に大きな影を落とします。
「家をどうするか」が決まっていなくても構いません。まずは査定を行い、財産分与のシミュレーションをしてみましょう。
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