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2026.02.20
【春日部市】相続登記義務化|罰金10万円を回避する手続きと流れを解説
「実家を相続したけど、名義変更(相続登記)はまだしていない」「いつかやればいいと思っていた」
そんな方に重要なお知らせです。2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
これまでは任意でしたが、今後は期限内に手続きを行わないと、最大10万円の「過料(罰金)」が科される可能性があります。春日部市や越谷市、岩槻区で不動産を相続された方も例外ではありません。
この記事では、義務化のポイントと、罰金を避けるための具体的な手続きの流れについて解説します。
相続登記義務化とは?2024年4月から施行
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
所有者不明土地問題の解決が目的
これまで相続登記は任意だったため、何代にもわたって名義変更がされていない「所有者不明土地」が全国で急増しました。これにより、公共事業や災害復旧が進まない、空き家対策ができないといった社会問題が発生しています。これを解消するために法改正が行われました。
3年以内に登記が必要
義務化のルールはシンプルです。「不動産を相続したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
注意が必要なのは、法改正前(2024年4月以前)に相続した不動産も対象になるという点です。過去に相続して放置している不動産がある場合、2027年3月31日までに登記をする必要があります。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
正当な理由がないのに3年以内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは刑事罰ではありませんが、金銭的なペナルティです。
相続登記の手続きの流れ(5ステップ)
相続登記は自分で行うことも可能ですが、書類集めが大変です。一般的な流れを見てみましょう。
① 相続人の確定(戸籍謄本の取得)
誰が相続人になるのかを確定させるために、亡くなった方の「出生から死亡まで全ての戸籍謄本」を集めます。転籍が多い場合、全国の役所から取り寄せる必要があり、ここが最初の難関です。
② 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するかを話し合います。全員の合意が必要です。
③ 必要書類の準備
遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印します。印鑑証明書や住民票、固定資産評価証明書なども取得します。
④ 登記申請書の作成
法務局のホームページにある様式に従って、登記申請書を作成します。
⑤ 法務局への申請
不動産の所在地を管轄する法務局(春日部市ならさいたま地方法務局春日部出張所など)へ書類を提出します。登録免許税(固定資産評価額の0.4%)の納付も必要です。
相続登記に必要な書類一覧
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(実印で押印)
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 登記申請書
相続登記を放置するリスク
義務化による罰則以外にも、登記を放置することには大きなリスクがあります。
売却ができない
不動産を売却するには、売主が登記簿上の名義人である必要があります。亡くなった親の名義のままでは、不動産会社に仲介を依頼することも、買主に引き渡すこともできません。
春日部市の売却事例でも、相続登記を済ませてから売却したケースが多数あります。
次の相続が発生するとさらに複雑化
放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その子供たちが新たな相続人となります(数次相続)。関係者がネズミ算式に増え、遺産分割協議がまとまらなくなる「争族」の原因になります。
春日部市・越谷市・岩槻区で相続登記をスムーズに進める方法
相続登記は自分でもできますが、平日昼間に役所や法務局へ行く必要があり、書類の不備があれば何度もやり直しになります。特に「数次相続」が発生している場合や、兄弟間での話し合いが必要な場合は、専門家である司法書士に依頼することを強くおすすめします。
司法書士に依頼すれば、戸籍の収集から申請まで全て代行してくれます。費用はかかりますが(数万円〜10万円程度)、手間と時間を考えればメリットは大きいです。
スマイッチの提携司法書士紹介サービス
スマイッチでは、不動産売却を前提とした相続登記のご相談も承っています。信頼できる地元の司法書士をご紹介し、登記から売却までワンストップでサポートします。「まずは売れるか知りたい」という場合でもOKです。
まとめ
相続登記の義務化は、放置されていた空き家問題の解消に向けた国の本気度の表れです。罰金リスクだけでなく、将来の売却や活用のために、早めの手続きが不可欠です。
「何から始めればいいかわからない」という方は、まずは不動産会社や司法書士にご相談ください。
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